オーディオ用の電源工事をする場合、出来る限り接点を少なくした簡素な配線が望ましいのですが、安全を保つために守らなければならない内線規定があります。

たとえば主開閉器(契約ブレーカー)の二次側で幹線を分岐(低圧分岐回路)する場合は、3M以内の所に過電流遮断器を施設しなければなりません。
この規定149条には例外規定が二つあり、それぞれ次のように規定されています。

①分岐回路の電線の許容電流が、幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上ある場合。

この場合は、分岐回路の電線がどこで短絡しても、幹線の過電流遮断器がトリップして、分岐回路の電線を十分保護できるので、分岐回路用遮断器の位置は制限しない、とされています。

②電線の長さが8m以下で、かつ、分岐回路の許容電流が、幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上である場合。

例外規定は避けたい工事業者と、出来る限り音質を損ねたくない私などとは時々意見の相違が発生する場合が有ります。
とは言って、当然ながら内線規定は守らなければなりません。
自分の経験だけで判断され、例外規定を認めない(あるいは知らない)業者と組まなければならない場合は大変です。
職人は(私もそうですが)頑固で自分の意見をなかなか曲げません。
ごく最近も同じ事がありました。

そんなこんなで、いろんな現場で鍛えられながら「オーディオ・シアターの為の電源工事」はクオリティを上げて来ました。
今後も、なお一層の努力を続けて参ります。
ご期待下さい。

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